医療法人の設立、介護の許可申請、LLP設立、車庫証明、自賠責請求、敷金返還のことなら、静岡県浜松市の

竹田行政書士事務所

静岡県浜松市西区入野町9745−1
KSビル201号

TEL:053−445−4685
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取扱業務
医療法人設立
介護保険指定申請
介護タクシー許可
法人設立
建設業許可申請
産業廃棄物収集運搬
自賠責保険請求・相談
貨物自動車運送事業許可
個人情報保護体制支援
会計支援
クーリングオフ
敷金返還請求
風俗営業許可・経営支援
経営革新承認

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  └経費削減
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はじめに

平成4年より静岡県浜松市にて行政書士として開業してまいりました。
行政書士の竹田達紀と申します。

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、
役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

行政書士法により、行政書士には守秘義務が課せられており、業務上知り得た情報を漏らしてはならないことになっています。
守秘義務は行政書士でなくなった後も課せられており、違反した場合は罰則があります。

どうぞ安心して、ご相談ください。


介護保険指定申請

 介護保険のサービスを提供する事業をはじめるには、
事業所ごとに都道府県知事の指定を受け、
指定事業者となる必要があります。
  1. 指定居宅介護支援事業者(ケアマネジメント)
  2. 指定居宅サービス事業者(居宅サービス)
  3. 指定介護保険施設(施設サービス)
 介護事業の法人設立、介護保険事業者指定申請をサポートします。
 
 介護ビジネス、介護事業を始められる方
 すでに他の事業をやっている方が、新規に始められる場合、
助成金を受け取れる可能性もあります。
 
 お気軽にお問合せください。

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法人設立
株式会社設立支援

LLP設立支援


 民法組合の特例として、平成17年8月1日に施行されました。
LLPとは、Limited Liability Partnership(リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ)の略で、日本語では、「有限責任事業組合」と言います。
 いま、事業をやっているものにさまざまな人と会社を結びつけて、事業展開を狙う新しい会社形態です。
 LLPは、倒産しても、出資者は出資額以上の責任を負わない「有限責任」であり、法人税が課税されず、出資者に直接課税される「構成員課税」。損失が出た場合には、その損失と出資者の本業での利益を損益通算し、納税額を少なくすることも可能です。
 合資会社に近いところもありますが、どちらかといいますと、株式会社と民法組合のいいところを統合した注目の法人形態と思います。

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産業廃棄物収集運搬許可申請
産業廃棄物収集運搬業を営もうとする方は、
都道府県知事の許可(産業廃棄物収集運搬業許可)を受けなければなりません。

 静岡県内、浜松市内で産業廃棄物収集運搬を事業として行おうとする場合は、静岡県知事、浜松市長の許可を受ける必要があります。

  産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は5年間です。
  引き続き業を行う場合には、許可更新申請を行う必要があります。
 産業廃棄物収集運搬業許可を受ける為には次のような要件を満たしていなければなりません。
 (要 件)  (備 考)
1.認定講習の修了 財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「新規許可の講習」を終了していること。
2.運搬車の確保 収集運搬に必要な運搬車を用意する必要があります。
3.財産的基礎があること ・産業廃棄物の収集、運搬を的確にかつ、継続して行うことができる経理的状況であること。

・直近3年間の当期利益が、3年間赤字の場合、改善計画が必要。

・法人税(所得税)の未納がないこと。

4.申請者が欠格事由に該当しないこと ◆成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

次の法律等により基づく処分もしくは違反し、5年を経過しない者
 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
 ・浄化槽法
 ・大気汚染防止法
 ・騒音規制法
 ・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
 ・水質汚濁防止法
 ・悪臭防止法
 ・振動規制法
 ・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
 ・ダイオキシン類対策特別措置法
 ・PCB廃棄物の適正な処分の推進に関する特別措置法
 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定

◆次の刑法及び法律の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ・刑法第204条(傷害)、
 ・刑法第206条(現場助勢)
 ・刑法第208条(暴行)
 ・刑法208条の3(凶器準備集合及び結集)
 ・刑法第222条(脅迫)
 ・刑法第247条(背任)
 ・暴力行為等処罰に関する法律


◆次の法律等により許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の4または第14条の3の2
 ・浄化槽法第41条第2項

◆その業務に関し不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者

◆営業に関し成年と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者。

◆法人でその役員、又は政令で定める使用人のうちに上記のいずれかに該当する者。

◆法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの。

◆個人で政令で定める使用人のうち、上記いずれかに該当するもの。


5.【法人】目的として登記してあること 定款の事業目的及び登記簿謄本の「目的」欄に産業廃棄物処理業とする旨が含まれていること。
6.運搬先処分業者が確保されていること 収集する産業廃棄物を処分できる処理能力を有する許可処分業者が確保されていなければなりません。
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自賠責保険請求・相談
自賠責保険(共済)とは

 自賠責保険(共済)は、交通事故によって損害を被った被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。

 なお、無保険車による事故、ひき逃げ事故の被害者に対しては、「政府の保障事業」によって、救済が図られています。

 しかしながら、実際に事故で被害にあわれたのち、損害保険会社から「示談書」が送られた時、どうされますか?
               ↓
               ↓  
               ↓ 
 そのまま、保険会社からの示談書にそのまま印鑑を押してしまっていませんか?
 (まだ、体が痛いときであっても・・・)
 

 
結局、ここで一番泣きをみるのは、被害者です。

・示談書にかかれている賠償金が、はたして正当なものなのかよくわからない?
・まだ、体が痛いのだけれどどうしたらいいのか?


そんなときは、悩まないでまずは是非一度、相談下さい。

 ご氏名
 ご住所
 連絡のとれる電話番号
 被害者の方とのご関係 (ご本人、親子等)
 相談内容
をメールにお書き下さい。
(1回につき2,100円)
 但し、業務依頼を前提とした場合はこの限りではありません。


◆後遺障害等級認定に対する
   異議申立書作成、提出


 後遺障害の等級認定に納得がいかないときは?
  (手続き)
   自賠責保険の損害保険会社に異議申立書を提出
        ↓
    自動車保険料率算定会へ回送

◆その他
・交通事故現場調査図面の作成
交通事故原因の調査
損害賠償額の算定、請求書作成
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個人情報保護体制支援
 個人情報保護法が施行されましたが、「個人情報流出・紛失」の事故は後を絶ちません。

 個人情報保護法では、
「6ヶ月を超える期間、5,000件の個人情報を整理して保存している事業者」は、
個人情報保護取扱事業者に該当し、
以下のことを実施しなければなりません。
  1. 個人情報を得るために、どうして必要かを伝え、同意を得なければならない。
  2. 伝えた理由以外に、その情報を使ってはならない。
  3. 適正な方法でしか、情報を取得してはならない。
  4. 取得した情報について、漏えいしないための対策を取らなければならない。
  5. 本人以外の者には、情報を見せてはならない。
  6. 本人の求めに応じて、開示・訂正・利用停止を行わなければならない。
  7. 苦情があった場合、迅速に対応できる体制を整えなければならない。
 顧客・従業員の情報を持っている事業者(持っていない事業者はないと思いますが)は、法律の義務を負わないまでも「情報を守る」しくみを作っていかなければ、信用を失われ、やがては顧客が離れていってしまいます。

 まさか、「うちには関係ない。」といっている事業者はいまさらいないと思いますが、
 個人情報保護体制をつくっていない事業者さんには、
 体制をつくることは勿論、教育(研修)から支援していきます。

 「個人情報を守るためにまずすべきこと。」のミニ研修(1時間30分)を行っています。(3,000円/一人)

 すでに、個人情報保護体制を作られた事業者さんも、
 客観的にみて、「これでいいのか?」「運用の仕方がよくわからない」「委託契約の内容が法にあっているのだろうかわからない」
 などのご相談も承っております。→メール
 
 また、外部監査人としてのサポートも可能です。


医療・介護事業者の方向け「厚生労働省のガイドライン」(58頁)の資料の要約をしたものを当事務所で作成しました。

 ご希望の事業所さんには、レポートを無料で送付します。メールにて住所、事業所名、担当者名、連絡先をお知らせ下さい。

 近い将来には、ダウンロードできるように準備します。(現在未対応です。すいません。)


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個人情報保護の基本はまず、パソコンのセキュリティから
年間更新料がいらない
↓ ↓ ↓ ↓

会計支援
 当事務所においては、「弥生会計」を使って記帳代行の支援を行っています。
 
 会計ソフトのことならNo.1の弥生にご相談ください

  いまなら30日無料体験(←これはよくありますが。。。)
  さらに試しでつかってわからないことを専門のオペレータのサポート付き(←業界初!!)

 理由は、自分の事業所独自の会計パターンを登録することにより、勘定科目を考えずに毎月の試算表が作成できるからです。
 面倒ではないですか?
 「あそこで買ったものの勘定科目は何だったかなあ?
 「毎月、●●クレジットで落ちるものの勘定科目と金額を、そのたびに入力するなんて!」


 そんなちょっとした面倒が会計を自分のところで作成する手間を遠ざけてしまうと思います。

 では、どんな支援を行うかというと、
 ◎貴事業所、商店にあわせた仕訳パターン・勘定科目の設定を行い、自社計算できるように支援致します。
 

 「それも面倒だ!」という方は
 領収書、現金出納帳、預金のコピー等を郵送・FAX頂ければ、書類整理・入力を代行致します。
 
 また現在、会計事務所さんに会計をおまかせしている事業者さんは多いかと思いますが、

 「いま利益これぐらいだから、今期の税金これぐらいになりますよ」
 「税法の取扱い上、これは経費にできないです。」

って、まず、「税金」ありきになっていませんか?

 それはそれで納税のために必要です。
 
 しかし、
 「今期こんなに利益出たけどお金ないよ〜」

 「納税額は、●●円になります。なければ、銀行さんに行って貸してもらいましょう」
 
 今の税務を中心とした会計システムでは、これからは限界があります。

 そんなときに、会計記帳は勿論、資金繰りを中心に考えた会計システム
 「予測マネジメント会計」を活用してみましょう。

 また、マーケティングコンサルタント&(異端児?)税理士の岡本史郎先生の
 「会社にお金が残らない本当の理由」
 「裏帳簿のススメ」
 は、是非一読していただくことをお勧めします。


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クーリングオフ
クーリングオフ制度

訪問販売や電話勧誘販売等の法律で規制されている契約において、
期間内であれば消費者は販売業者に対し、
書面によって、
無条件で
申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。


要するに、
『消費者は、一定の条件が備わっていれば、一度行った契約の申込や締結を無条件でなかったことができる。』ということです。

このとき、「無条件」ということですので、原則として損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。

・既に頭金や申込み金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。
商品を受け取っている場合、その引き取りに必要な費用は、全て販売業者の負担となります。

・工事を行った場合は、相手業者の費用で、元の状態に戻すことができるものです。



 
 ここでは、一番事例の多い、特定商取引法にもとづくクーリングオフできる内容について紹介致します。
どんな取引について対象になり、クーリングオフできる期間は?
取引内容 クーリングオフ
行使期間
取引対象 備   考
訪問販売 8日間 指定商品・指定サービス・指定権利 キャッチセールス、アポイントメントセールス、ホームパーティー商法などを含む
点検商法など
電話勧誘販売 8日間 指定商品・指定サービス・指定権利
特定継続的役務提供※ 8日間 エステティックサロン等、語学教室、学習塾、家庭教師派遣業、結婚紹介サービス *中途解約権があります。
*店舗(営業所)での契約も含みます。
連鎖販売取引 20日間 全ての商品・サービス・権利 マルチ商法
業務提供誘引販売取引 20日間 全ての商品・サービス・権利 内職商法、モニター商法
*店舗(営業所)での契約も含みます。
通信販売 なし テレビショッピングやインターネット取引などを含む *「返品不可」の場合その旨の表示必要
*広告規制あり
平成17年12月6日付けで、特定商取引法の通達が改正され、個人事業者が訪問販売を受けて不当に契約させられた電話機のクーリングオフができるようになりました。→詳しくは経済産業省のHPにあります。
※特定継続的役務の内容と適用される契約内容
指定役務 契約期間 契約金額 備考
エステティックサロン
※美顔、痩身、脱毛など
1ヶ月超 5万円超 チケット制をとっている場合
有効期限の定めがある場合・・・有効期限=役務提供期間
有効期限の定めがない場合=いつでも使用可能なので、常に基準期間以上であると解釈
語学教室 2ヶ月超 外国語に限定されない。
教室での指導は勿論、電話やインターネットを利用した語学指導も対象
家庭教師 学校(除く小学校、幼稚園)の入学試験に備えるためのもの
家庭教師の派遣
電話や郵便、インターネットを利用した学習指導も対象
学習塾 入学試験や補修を目的としており、大学、幼稚園以外の児童、生徒、学生を対象
事業者が用意した場所で提供するもの
パソコン教室
結婚紹介サービス
クーリングオフできる一定の条件とは?
おさえるべきポイントは3つ
1.契約の申込や契約をした場所は?
→営業所等以外の場所であること。(業者に連れて行かれたり呼出をされた場合は営業所であっても大丈夫です。)
→特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引の場合は、営業所であった場合でもクーリングオフができます。
2.何を買う契約(申込、契約締結)をしたか?
→指定商品・指定権利・指定役務

?指定商品・・・国民の日常生活に係る取引において販売されるもの
?指定権利・・・施設の利用や役務の提供を受ける権利(例:リゾートクラブの会員権、ゴルフクラブ会員権など)
?指定役務・・・有償で取引される役務(例:エステ、浄水器・寝具の貸与、庭石の据付、浴槽・排水管の清掃、占いを行うことなど)
次の場合は、クーリングオフの対象外になります。=できません。
→指定された消耗品の使用・消費
→現金取引でその金額が3,000円未満
→営業用の商品・権利・役務の提供
→消費者から業者を呼んで自宅での契約
→過去1年間に2回以上の取引をした無店舗業者、または1回以上の取引をした有店舗業者との契約
個人事業主であっても、事業者として結んだ契約はクーリングオフできません。
3.法定の書面(申込書面、契約書面)の受領有無?
→書面を受け取ってから8日以内(連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は20日以内)であること。
→期間を過ぎていても、書類が不備だったり、もらっていなかったら、いつでもクーリングオフできます。
上記条件がそろっていた場合、クーリングオフの行使期間内に通知書を発信しましょう。
 ※クーリングオフの行使期間は、初日が算入されますので、月曜日に契約をした場合、翌週の月曜日までが行使期間になります。
通知書はどうすればいい?
必ず「書面」で、クーリングオフをする旨の通知を「内容証明郵便」にて行いましょう。
但し、代金をまだ払っていなかった場合は、ハガキ(文書はコピーしておきましょう。)で
「配達証明」または「簡易書留」にて行ってもかまいませんが、あまりお勧めとはいえません。

クレジット契約もある場合には、クレジット会社へも通知します。
 
費用は、どれくらいかかるの?

内容証明郵便料(約1,220円〜 枚数により異なります)

行政書士に依頼した場合
内容証明郵便料(実費)+代行手数料(↓)がかかります。
契約金額 代行手数料(税込)
10万円未満 9,450円
10万円以上〜30万円未満 10,500円
30万円以上〜50万円未満 15,750円
50万円以上 契約金額の3%
クーリングオフ期間期限まで2日未満の場合 +1,575円
クーリングオフ期間期限まで1日未満の場合 +3,150円
中途解約の場合 +3,150円

*クレジット会社へ通知を行う場合、郵便代を加算致します。

*内容により、別途成功報酬を10%加算させて頂く場合があります
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ご相談、ご依頼は、TEL053−445−4685もしくはメール(初回相談は無料)
敷金返還請求
 「えっ〜!!これしか戻ってこないのぉ・・・(涙)」 
賃借物件を退室したときに、全額戻ってくるものと思っていたのに、不動産屋さんや大家さんからの明細をみて、「ガックリした。」ということがある経験をお持ちのかたも数多くいらっしゃるかと思います。

「しょうがないか!」

でも、ちょっと待って下さい。
そもそも・・・

敷金とは?

建物の賃貸借契約において、契約時に賃借人が賃貸人に対して、「家賃の不払いなどに備えて」一定の金額を預け入れたもの。

但し、
賃借人は賃貸借契約終了時に賃貸人に対して建物の明け渡し義務を負っています。
その際、賃借人は、
「賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意、過失、善良なる管理注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧する」原状回復義務を負っているのです。

原状回復とは?

ここの解釈によって、敷金の返還が可能かどうかが分かれてきます。
  ↓
善良なる管理注意義務とは

東京都都市整備局で作成された「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」によりますと、
根拠法令として民法第400条があり、それをわかりやすく表現すると、

他人のものを借りている場合、
借主は、契約してから契約終了時に物件を貸主に明け渡すまでの間、
相当の注意を払って、
物件を使用、管理しなければなりません。

例えば、
キッチンの油汚れ、床のキズ・ヘコミ、カーペットのシミやカビ、
引っ越し作業でできたキズ、不注意による毀損したガラスや障子
は、借主が、善良なる管理注意義務を怠ったとして、
「借主の負担」になります。

つまり、
賃借人が日常の手入れ、掃除等をきちんとしていた場合であっても、
畳や襖、カーペット、クロス等の張り替え
画鋲、ピンとの穴によるクロスの張り替え
退去後のハウスクリーニング代
まで「借主の負担」になっていたとすると、敷金返還の可能性は高いものと思われます。

原状回復義務とは?


ひとことで言えば、「賃借人が賃貸人に物件を引き渡す際、取り付けたものを取り除いて、元に戻す。」ことをしなければならない義務です。
決して、「古くなったもの(畳、襖、カーペット等)を新しいものに替える。」という解釈ではないということです。
借りる時と同じ「ガラ〜ン」とした状態にしてね!という感じでしょうか。

ただし、
重量物を取り付けるために開けたくぎ穴・ネジ穴等で、下地ボードの張り替えが必要な程度のものについては、画鋲に比べて深く範囲が広いため、これは、原状回復義務により「借主の負担」という解釈になります。


何をどうしたらいいの?

1.賃貸人に敷金を差し引かれた金額の根拠を聞いてみて下さい。【話し合いによる解決が一番ベストですから】
    

2.それでも納得できない場合
  『内容証明書』を作成し、敷金の返還を主張しましょう。【当事務所でサポート致します】

  行政書士に依頼した場合
   内容証明郵便料(実費)+代行手数料(15,000円)がかかります。
 
 
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(初回相談は無料。その後は、1回につき2,100円 但し、業務依頼を前提とした場合はこの限りではありません。)

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