| 医療法人の設立、介護の許可申請、LLC設立、車庫証明のことなら、静岡県浜松市の 竹田行政書士事務所 静岡県浜松市西区入野町9745−1 KSビル201号 TEL:053−445−4685 |
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はじめに 平成4年より静岡県浜松市にて行政書士として開業してまいりました。 行政書士の竹田達紀と申します。 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、 役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。 行政書士法により、行政書士には守秘義務が課せられており、業務上知り得た情報を漏らしてはならないことになっています。 守秘義務は行政書士でなくなった後も課せられており、違反した場合は罰則があります。 どうぞ安心して、ご相談ください。 |
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| 介護保険指定申請 | |||||||||||||||||||||||
介護保険のサービスを提供する事業をはじめるには、 事業所ごとに都道府県知事の指定を受け、 指定事業者となる必要があります。
介護ビジネス、介護事業を始められる方 すでに他の事業をやっている方が、新規に始められる場合、 助成金を受け取れる可能性もあります。 お気軽にお問合せください。 |
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| 法人設立 | |||||||||||||||||||||||
| 株式会社設立支援 LLC設立支援 LLP設立支援 民法組合の特例として、平成17年8月1日に施行されました。 LLPとは、Limited Liability Partnership(リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ)の略で、日本語では、「有限責任事業組合」と言います。 いま、事業をやっているものにさまざまな人と会社を結びつけて、事業展開を狙う新しい会社形態です。 LLPは、倒産しても、出資者は出資額以上の責任を負わない「有限責任」であり、法人税が課税されず、出資者に直接課税される「構成員課税」。 損失が出た場合には、その損失と出資者の本業での利益を損益通算し、納税額を少なくすることも可能です。 合資会社に近いところもありますが、どちらかといいますと、株式会社と民法組合のいいところを統合した注目の法人形態と思います。 |
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| 産業廃棄物収集運搬許可申請 | |||||||||||||||||||||||
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産業廃棄物収集運搬業を営もうとする方は、
都道府県知事の許可(産業廃棄物収集運搬業許可)を受けなければなりません。 静岡県内、浜松市内で産業廃棄物収集運搬を事業として行おうとする場合は、静岡県知事、浜松市長の許可を受ける必要があります。 産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は5年間です。
引き続き業を行う場合には、許可更新申請を行う必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可を受ける為には次のような要件を満たしていなければなりません。
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| 個人情報保護体制支援 | |||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護法が施行されましたが、「個人情報流出・紛失」の事故は後を絶ちません。 個人情報保護法では、 「6ヶ月を超える期間、5,000件の個人情報を整理して保存している事業者」は、 個人情報保護取扱事業者に該当し、 以下のことを実施しなければなりません。
まさか、「うちには関係ない。」といっている事業者はいまさらいないと思いますが、 個人情報保護体制をつくっていない事業者さんには、 体制をつくることは勿論、教育(研修)から支援していきます。 「個人情報を守るためにまずすべきこと。」のミニ研修(1時間30分)を行っています。(3,000円/一人) すでに、個人情報保護体制を作られた事業者さんも、 客観的にみて、「これでいいのか?」「運用の仕方がよくわからない」「委託契約の内容が法にあっているのだろうかわからない」 などのご相談も承っております。→メール また、外部監査人としてのサポートも可能です。 医療・介護事業者の方向け「厚生労働省のガイドライン」(58頁)の資料の要約をしたものを当事務所で作成しました。 ご希望の事業所さんには、レポートを無料で送付します。メールにて住所、事業所名、担当者名、連絡先をお知らせ下さい。 近い将来には、ダウンロードできるように準備します。(現在未対応です。すいません。) |
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| 個人情報保護の基本はまず、パソコンのセキュリティから 年間更新料がいらない ↓ ↓ ↓ ↓ |
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| 会計支援 | |||||||||||||||||||||||
| 当事務所においては、「弥生会計」を使って記帳代行の支援を行っています。 会計ソフトのことならNo.1の弥生にご相談ください いまなら30日無料体験(←これはよくありますが。。。) さらに試しでつかってわからないことを専門のオペレータのサポート付き(←業界初!!) 理由は、自分の事業所独自の会計パターンを登録することにより、勘定科目を考えずに毎月の試算表が作成できるからです。 面倒ではないですか? 「あそこで買ったものの勘定科目は何だったかなあ? 「毎月、●●クレジットで落ちるものの勘定科目と金額を、そのたびに入力するなんて!」 そんなちょっとした面倒が会計を自分のところで作成する手間を遠ざけてしまうと思います。 では、どんな支援を行うかというと、 ◎貴事業所、商店にあわせた仕訳パターン・勘定科目の設定を行い、自社計算できるように支援致します。 「それも面倒だ!」という方は、 領収書、現金出納帳、預金のコピー等を郵送・FAX頂ければ、書類整理・入力を代行致します。 また現在、会計事務所さんに会計をおまかせしている事業者さんは多いかと思いますが、 「いま利益これぐらいだから、今期の税金これぐらいになりますよ」 「税法の取扱い上、これは経費にできないです。」 って、まず、「税金」ありきになっていませんか? それはそれで納税のために必要です。 しかし、 「今期こんなに利益出たけどお金ないよ〜」 「納税額は、●●円になります。なければ、銀行さんに行って貸してもらいましょう」 今の税務を中心とした会計システムでは、これからは限界があります。 そんなときに、会計記帳は勿論、資金繰りを中心に考えた会計システム 「予測マネジメント会計」を活用してみましょう。 また、マーケティングコンサルタント&(異端児?)税理士の岡本史郎先生の 「会社にお金が残らない本当の理由」 「裏帳簿のススメ」 は、是非一読していただくことをお勧めします。 |
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| クーリングオフ | |||||||||||||||||||||||
| クーリングオフ制度 訪問販売や電話勧誘販売等の法律で規制されている契約において、 期間内であれば消費者は販売業者に対し、 書面によって、 無条件で 申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。 要するに、 『消費者は、一定の条件が備わっていれば、一度行った契約の申込や締結を無条件でなかったことができる。』ということです。 このとき、「無条件」ということですので、原則として損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。 ・既に頭金や申込み金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。 商品を受け取っている場合、その引き取りに必要な費用は、全て販売業者の負担となります。 ・工事を行った場合は、相手業者の費用で、元の状態に戻すことができるものです。 |
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| ここでは、一番事例の多い、特定商取引法にもとづくクーリングオフできる内容について紹介致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| どんな取引について対象になり、クーリングオフできる期間は? | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 平成17年12月6日付けで、特定商取引法の通達が改正され、個人事業者が訪問販売を受けて不当に契約させられた電話機のクーリングオフができるようになりました。→詳しくは経済産業省のHPにあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※特定継続的役務の内容と適用される契約内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| クーリングオフできる一定の条件とは? | ||||||||||||||||||||||||||||
| おさえるべきポイントは3つ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.契約の申込や契約をした場所は? | ||||||||||||||||||||||||||||
| →営業所等以外の場所であること。(業者に連れて行かれたり呼出をされた場合は営業所であっても大丈夫です。) →特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引の場合は、営業所であった場合でもクーリングオフができます。 |
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| 2.何を買う契約(申込、契約締結)をしたか? | ||||||||||||||||||||||||||||
| →指定商品・指定権利・指定役務 ?指定商品・・・国民の日常生活に係る取引において販売されるもの ?指定権利・・・施設の利用や役務の提供を受ける権利(例:リゾートクラブの会員権、ゴルフクラブ会員権など) ?指定役務・・・有償で取引される役務(例:エステ、浄水器・寝具の貸与、庭石の据付、浴槽・排水管の清掃、占いを行うことなど) |
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| 次の場合は、クーリングオフの対象外になります。=できません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| →指定された消耗品の使用・消費 →現金取引でその金額が3,000円未満 →営業用の商品・権利・役務の提供 →消費者から業者を呼んで自宅での契約 →過去1年間に2回以上の取引をした無店舗業者、または1回以上の取引をした有店舗業者との契約 →個人事業主であっても、事業者として結んだ契約はクーリングオフできません。 |
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| 3.法定の書面(申込書面、契約書面)の受領有無? | ||||||||||||||||||||||||||||
| →書面を受け取ってから8日以内(連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は20日以内)であること。 →期間を過ぎていても、書類が不備だったり、もらっていなかったら、いつでもクーリングオフできます。 |
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| 上記条件がそろっていた場合、クーリングオフの行使期間内に通知書を発信しましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※クーリングオフの行使期間は、初日が算入されますので、月曜日に契約をした場合、翌週の月曜日までが行使期間になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通知書はどうすればいい? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 必ず「書面」で、クーリングオフをする旨の通知を「内容証明郵便」にて行いましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 但し、代金をまだ払っていなかった場合は、ハガキ(文書はコピーしておきましょう。)で 「配達証明」または「簡易書留」にて行ってもかまいませんが、あまりお勧めとはいえません。 クレジット契約もある場合には、クレジット会社へも通知します。 |
| 費用は、どれくらいかかるの? 内容証明郵便料(約1,220円〜 枚数により異なります) 行政書士に依頼した場合 内容証明郵便料(実費)+代行手数料(↓)がかかります。 |
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*クレジット会社へ通知を行う場合、郵便代を加算致します。 *内容により、別途成功報酬を10%加算させて頂く場合があります。 |
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| ご相談、ご依頼は、TEL053−445−4685もしくはメール(初回相談は無料)で |
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| 相互リンク | |||||||||||||||||||||
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