医療法人(設立・変更)事務について
行政書士は、行政の認可や許可を依頼者からの依頼により書類作成し、関係各所と協議をし、提出代行を行うことができる国家資格です。医療法人の設立認可は、病院及び静岡県内の静岡市、浜松市を除く市町にある診療所の場合、静岡県が認可を行い、静岡市・浜松市に診療所がある場合、静岡市、浜松市それぞれで認可を行います。その認可基準は全国一律ではなく、認可権をもつその各行政機関において、それぞれ独自の基準があります。静岡県内の認可や開設許可等の基準は、当事務所でも開設許可申請実績のある東京都や他県と比べ、少しより細かいところまで要求している感があります。
そのため静岡県内での医療法人設立認可や開設許可申請を行う際には、その地域で専門に行っている行政書士にお任せいただいた方が、事務手続きを迅速に完了させることができますので、医療法人設立認可申請や許可申請を専門としている当事務所におまかせ下さい。
当事務所に依頼されるメリットは…
メリット1:通常業務に専念できます。
お忙しいドクターや事務をなさっている奥様や事務長にとって、通常の業務以外の事務処理は煩わしいものと思います。そうした中で、例えば、医療法人設立認可申請の場合、行政との申請のための事前協議から実際の開設までの期間は約6ケ月の長期間、係わっていないといけないのは大変な労力となります。
メリット2:経験が豊富
たとえば医療法人設立の場合、申請するためにでてくる「社員」「理事」「監事」「拠出金」などの言葉の意味を理解できていないと、場合によって不利益を生じさせてしまうことがあるかもしれません。
また手慣れていない方が書類作成代行すると、申請のために必要な書類がよくわかっていないため、二度三度と「●●が欲しいので、●日後までに準備して下さい」「●●がよくわからないので、教えて下さい。」と言われては、日頃の業務に差し支えてしまうと思います。また、(本当に任せて大丈夫だろうか)(認可はとれるのだろうか)という要らぬ不安も生まれてしまうのではないでしょうか。
メリット3:設立認可~法人開設までの流れがわかる。
書類の進行状況がわからないまま、期間が過ぎて行くほど不安なものはないと思います。事務の流れがわかるので、開設するまでの間に準備すべきものを前倒しに案内する事が出来ます。
メリット4:書類の本質を熟知している。
書類の中身の意味を、申請者(医療法人やドクター)のための将来を考えながら適切にアドバイスを行っています。申請を多く行っている経験があるからこそ、社員構成、理事構成、監事の選任についてアドバイスができます。
メリット5:行政書士なので、行政とのパイプになれる。
保健所や厚生局と書類作成について申請者以外で協議できるのは、行政書士だけです。
ご注意ください
行政書士以外の方(行政書士登録をされていない税理士、医療用医薬品卸売会社、医療コンサルタントと名乗る方など)が書類作成をし提出を行うのは、行政書士法違反(行政書士法第21条)です。違反者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
静岡県では静岡県行政書士会の活動により関係窓口において、書類申請・提出に来られた方の本人確認を行うようになっています。