設立認可書の交付を受けたのち、手続きを行っていくものは以下の通りです。時系列で区切っていきます。
設立登記
認可書を受けとった後、2週間以内に登記を司法書士に依頼し、登記終了後、「登記済届」を提出。
開設許可申請・使用許可申請
医師が開設する診療所の場合、開設後10日以内に「開設届」を提出すればよかった(事後)のに対し、医療法人によって病院、診療所を開設する場合は、医療法第7条の規定により保健所に対しあらかじめ開設許可申請を事前に行い許可を受けなければなりません。
また、病床をもつ診療所の場合、開設許可を受けたのち、さらに「診療所使用許可申請」を行い、使用許可を得ることが必要です。
開始届・廃止届、X線設置届・廃止届
開設許可を受けた診療所が医療法人として開設をした日から10日以内に、「開設届」や「X線設置届」を提出します。その際、個人診療所を廃止しないといけないので、その前日をもって廃止したとして、個人診療所「廃止届」と「X線廃止届」の提出をします。
保険医療機関指定申請・施設基準届出書
開設届を提出した後、東海北陸厚生局静岡事務所へ保険医療機関指定申請を行います。通常は、この保険医療機関指定申請は、開始月の前月15日前までに提出していないといけません。個人診療所から医療法人への場合、「遡及申請」といって当月15日までに提出を行えば、診療所開設日にさかのぼって指定していたものと処理していただけます。
また、あわせて個人診療所の際に届出をしていた各施設基準の書類も新たに提出を行います。
税務上の諸手続きと社会保険・労働保険
税務上の諸手続きは、顧問税理士さんへご依頼下さい。
医療法人側のスタッフの社会保険・労働保険手続きが必要となります。社会保険については、新規加入となりますが、すでに加入している診療所においては、「事業所変更届」等ですみますので比較的簡単な手続きになります。
また、健康保険のうち「医師国保」あるいは「歯科医師国保」の継続加入が出来る場合がありますので、あらかじめ医師組合と確認しておいて下さい。