静岡県庁・浜松市保健所・静岡市保健所

毎年必ず必要な手続き

  • 事業報告書等

    医療法第52条に基づき、決算終了後3ヶ月以内に管轄する静岡県(提出は、各地域健康福祉センター)、静岡市保健所、浜松市保健所に提出しなければなりません。

  • 登記済届

    決算が終了したのち毎年自己資産の総額が変更となりますので、登記が必要となります。登記終了後は、登記済届を2週間以内に提出する必要があります。

2年に一度必要となる手続き

  • 役員変更届

    役員は2年で任期となります。任期満了後もそのまま重任する場合も含めて「役員変更届」を、遅滞なく、提出しなければなりません。(医療法施行令第5条の13)

    役員変更届に添付する書類は以下のとおりです。

    ※浜松市保健所管轄の医療法人は、役員に変更があった場合のみ必要です。(役員の重任の場合、提出しなくてよくなりました。)

    ①任期満了を機に新たに役員に就任する役員がいる場合

     ・新しく就任した役員の就任承諾書

     ・新しく就任した役員の履歴書(欠格事由に該当しない旨を記載)

     ・理事長が変更となった場合、医師(歯科医師)免許証原本

      (厚生労働省医師等資格確認できる場合は写し)

     ・ 役員名簿

    ②任期満了による役員重任の場合

     ・履歴書(既に提出済みの事項に変更があった場合…住所、学歴、職歴、賞罰等)

     ・役員就任承諾書(理事長は理事及び理事長に就任した承諾書の両方が必要)