開設後の変更届(管理者変更、管理者住所変更)
医療法人による運営を行っている病院、診療所は開設の際、「医療法施行令第4条の2」に基づき開設した際に「開設届」を提出しています。そのため、同法施行令第4条の2第2項に「管理者の住所及び氏名その他厚生労働省令で定める事項」に変更が生じたときは、10日以内に開設届を提出した静岡県地域保健所、静岡市保健所、浜松市保健所へ「開設許可事項等変更届」を提出しなければなりません。変更した日から10日を超えて提出する際には、「遅延理由書」が必要となります。
管理者が変更となった場合
下記のような手続きが必要となります。
- 事前に(地域)医師会へ相談
- 社員総会での決議
- 管理者就任承諾書
- 履歴書
- 開設許可事項等変更届
- 保険医療機関指定事項変更
- 医師会会員区分変更
管理者の住所が変更となった場合
保健所への変更届だけで足りますが、管理者=理事長の場合、理事長の住所は登記事項ですので、登記が必要となります。
よって、次のような流れとなります。
「理事長住所変更登記」手続→「開設許可事項等変更届」、「登記済届」の提出
なお、行政都合の住居表示が変更となったことによる住所変更は、「開設許可事項等変更届」は不要です。