分院の開設について
現在、静岡県内で診療所を開設している医療法人が新たに分院を開設して診療所を運営しようとする場合、法人の定款<第2章目的及び事業>において、この法人の開設する診療所の名称及び開設場所を規定していますので、医療法第54条の9第3項の規定により分院を開設する前に定款変更認可申請を行う必要があります。また分院を開設することができるのは、医療法人でなければ運営することはできません。
【医療法第54条の9第3項】定款の変更は、都道県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
また、分院を開設する場所によって手続きが異なりますので、注意が必要です。
あらかじめ新たに分院を開設する地域医師会へ「今度ここに診療所を開院しようと思います。」という事前相談が必要な場合がありますので、各地域医師会へ確認ください。
分院の開設をするためには、定款変更認可が必要なため、時間を要します。「迅速に手続きを行いたい。」「優良物件がみつかり、今すぐ分院を開設したい。」という場合には、是非ご相談ください。
静岡県内に分院を開設する場合
- どこに書類を提出していきますか
現在、医療法人を所管しているところになります。 - 手続きの流れについて
事前協議→臨時社員総会→正式申請→認可→事業変更登記→開設許可申請→開設届→保険医療機関指定申請、各種届出 - どれくらい前から準備が必要でしょうか
分院での保険診療開始日から逆算する必要があります。保険診療指定は、「診療開始する前月15日」に指定申請を行い、翌月1日に指定がされます。指定を受けようとする月の約2~3ヶ月前くらいから事前協議を行っていきます。
静岡県外に分院を開設する場合(広域医療法人)
- どこに書類を提出しますか。また手続きの流れについて
都道府県の区域を越えて病院・診療所等を開設しようとする場合は、一般には、「広域医療法人」といわれ、平成27年3月までは厚生労働大臣の認可が必要でした。現在は「地域の自主性及び自立性を高めるための改革を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、平成27年4月1日より静岡県知事による認可となっています。ですので、手続きの流れは静岡県内に分院を開設する場合と同じ流れです。 - どれくらい前から準備が必要でしょうか。
静岡県内に分院を開設する場合と同様に、分院での保険診療開始日から逆算する必要がありますが、用意しなければならない書類は多く、書類作成し事前協議に時間がかかりますので、早い段階から準備する必要があります。 - 認可後の諸手続きについて
認可後は、「開設許可申請」「開設届」を行っていきますが、管轄する保健所により、微妙に「開設許可申請」から開設許可証がでるまでの日数やタイミングや違ったりしますので、あらかじめ確認が必要です。